山口県中小企業制度融資

 

 ◆融資対象

 中小企業者の方が必要とする事業資金を融資する制度ですので、融資を受けようとする方は、事業規模、業種等について、次のような条件を充たすことが必要です。

 

1.規模

 中小企業であることが必要です。

 中小企業の要件は下表のとおりで、業種ごとに要件が異なります。

 この中で、「中小企業者」は、「資本金又は出資の総額」又は「従業員数」のいずれか1つに該当することが必要です。また、小規模企業者を対象とした資金メニューを設けていますが、この制度は、小規模企業者の要件である従業員の基準を充たすことが必要です。

業種 資本金又は出資の総額 従業員数
工業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下

※1 事業協同組合等、特別の法律に基づき設立された組合も対象となります。

※2 特定非営利活動法人については、平成27年10月1日から、一部の資金を除き対象となりした。詳細についてはこちらをご覧ください。

 

2.業種

 農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種に限定されます。

 (ただし、一部の業種によっては対象とならない場合があります。)

 

3.事業歴

 県内に事業所を有し、6月以上継続して事業を行っていることが必要です。

 (一部資金については、この要件を緩和し、新規開業等も対象としています。)

4.資金使途

 事業資金であることが必要ですが、転売用不動産の取得とみられるものなど資金使途によっては、対象とならないものがあります。

 

5.その他

 事業税の滞納がないこと、信用保証協会の求償権先でないこと等の条件があります。

 

◆責任共有制度について

 平成19年10月1日から、保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業者への経営支援などを行うことを目的とした「責任共有制度」が全国一律に導入されました。詳細についてこちらをご覧ください。

 

資金の種類

 県制度融資は、大まかに、経営基盤強化資金、創業・新事業展開支援資金、小規模企業支援資金、経営安定支援資金及び事業再生支援資金の5種類に分けられ、この中に資金使途や融資対象の差異により19の資金が設けられています。

 

 

山口県中小企業制度融資(山口県商工労働部・経営金融課)

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