労働保険とはこのような制度です

 労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。

 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、正社員、パート、アルバイトにかかわらず、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険とは

 労働者が業務上の事由、2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも亡くなられた場合に、被災労働者やご遺族を保護するため必要な保険です。

雇用保険とは

 労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

田布施町商工会は労働保険事務組合です

労働保険事務組合とは・・・

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。


委託できる事業主は

常時使用する労働者が

金融・保険・不動産・小売業では           50人以下
卸売・サービス業では  100人以下
 その他の事業では  300人以下

 

委託できる事務の範囲

① 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

② 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等の事務

③ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務

④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

⑤ その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 ※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が

  行うことのできる事務から除かれています。

委託のメリット

① 労働保険料等の申告・納付等の事務を代行します。

② 労災保険に加入できない中小事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入

  することができます。

③ 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。

令和4年度雇用保険料率が変わります

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成
立しました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率
は以下のとおりとなります。 

山口県最低賃金が改正されます

山口県最低賃金を「888円」に引き上げます

― 発効日は、令和4年10月13日-

山口労働局長は、本日、山口地方最低賃金審議会 からの答申を受け、山口県最低賃金を令和4年10月13日から時間額888円 に改正することを決定しました。 山口県最低賃金は、山口県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバ イト等を含む。)に適用されるとともに、使用者は、この金額よりも低い賃金で 労働者を使用することはできません。

(参考) 1 令和4年度の最低賃金について 2 山口県最低賃金額の推移(過去5年分) 3 近隣県の令和4年度地域別最低賃金の答申状況

事業主の方のための雇用関係助成金