山口県特定最低賃金が、令和7年12月15日から 鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業 非鉄金属・同合金圧延業 非 鉄金属素形材製造業 は 1時間 1,180円 輸送用機械器具製造業は、1時間 1,141円 に改正されます。 使用者は、この金額より低い賃金で労働者(学生アルバイト等を含む)を使用することはできません。 詳しいことは...
山口県最低賃金は、令和7年10月16日から1時間 1,043円 に改正されます。 使用者は、この金額より低い賃金で労働者(学生アルバイト等を含む)を使用することはできません。 詳しいことは 山口労働局賃金室(℡:083-995-0372)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。 厚生労働省 山口労働局のホームページ ➡ 賃金関係
高年齢雇用継続給付の支給率を変更します 60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給されれる給付金の給付率が変わります。 ※【厚生労働省のホームページ>令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します】より
山口県最低賃金は、令和6年10月1日から1時間 979円 に改正されます。 使用者は、この金額より低い賃金で労働者(学生アルバイト等を含む)を使用することはできません。 詳しいことは 山口労働局賃金室(℡:083-995-0372)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。