山口県特定最低賃金が、令和7年12月15日から
鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業 非鉄金属・同合金圧延業 非 鉄金属素形材製造業
は 1時間 1,180円
輸送用機械器具製造業は、1時間 1,141円 に改正されます。
使用者は、この金額より低い賃金で労働者(学生アルバイト等を含む)を使用することはできません。
詳しいことは 山口労働局賃金室(℡:083-995-0372)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
厚生労働省 山口労働局のホームページ ➡ 賃金関係
山口県特定最低賃金が、令和7年12月15日から
鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業 非鉄金属・同合金圧延業 非 鉄金属素形材製造業
は 1時間 1,180円
輸送用機械器具製造業は、1時間 1,141円 に改正されます。
使用者は、この金額より低い賃金で労働者(学生アルバイト等を含む)を使用することはできません。
詳しいことは 山口労働局賃金室(℡:083-995-0372)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
厚生労働省 山口労働局のホームページ ➡ 賃金関係