労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、正社員、パート、アルバイトにかかわらず、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働者が業務上の事由、2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも亡くなられた場合に、被災労働者やご遺族を保護するため必要な保険です
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
労働保険事務組合とは・・・
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
常時使用する労働者が
| 金融・保険・不動産・小売業では ……… 50人以下 |
| 卸売・サービス業では …………………… 100人以下 |
| その他の事業では ………………………… 300人以下 |
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。